【大阪府大阪市】人事・労務に関することから職場環境整備まで、御堂筋線「西中島南方」駅から徒歩5分の寺田社会保険労務士事務所にお任せください。
全国社会保険労務士会連合会所属
寺田社会保険労務士事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-1-29 新大阪SONEビル801号室
JR新大阪駅より徒歩5分
OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅より徒歩2分
OsakaMetro御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分
【主要エリア】
大阪府内全域・京都府中南部・兵庫県中東部・奈良県全域・和歌山県北中部、他。【その他地域もオンラインにより全国対応可能!!】
受付時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) 時間外・日祝祭日の対応も可能 (要・事前予約) |
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当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
大阪市淀川区にございます、寺田社会保険労務士事務所では、一般的な人事に係わる手続きだけでなく、社内規定や就業規則の整備、助成金を使った従業員教育など、特に職場環境改善のご提案に力を注いでおります。
「雇う」側、「雇われる」側がお互い納得して気分良く、それぞれの「目的意識」や「やりがい」を持って会社や社会の為に働く事が出来、また従業員トラブルやハラスメント問題などが起こりにくい職場環境づくりのお手伝いもさせて頂いております。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、経営労務診断の手法に基づいて、事前にじっくりとヒアリングをさせていただいた上で「それぞれの企業の規模や内情に合った労務管理」のご提案をさせていただいております。
実際に「労働基準法なんかきちんと守っていたら会社が潰れるわ!!」という言葉を経営者様からよく耳にすることがあります。
私自身、ひとりの経営者として、そのお気持ちは痛いほど良く分かります。
ただ、SNSやインターネット環境の普及もあり、昨今では誰でも情報が簡単に手に入り、また従業員の権利意識も高くなってきております。
超大手企業でのずさんな労務管理の実態や、過労自殺、未払い賃金・・・などなど、実際の労働現場では、経営者がひと昔前の労使のパワーバランスで労務管理を考えていると企業は簡単に足元をすくわれることにもなりかねません・・・。
当事務所では、普段からのお付き合いの中で、そういった最悪のケースにならない為の仕組みづくりのお手伝いをさせていただいております。
雇用保険・労災保険・厚生年金保険・健康保険といった、社会保険諸法令の改正、また労働基準法・労働契約法などの労働関係諸法令の改正により、企業としては迅速で正確な社内法整備といった対応が求められる時代になっております。
当然、公的な制度が変われば、社内規定の変更や行政官庁への届出が必要なものも出てきます。
その際に、貴社で提出されている就業規則等の内容は本当に適正なものになっているでしょうか??
インターネット上に無料(=無責任)で転がっているようなテンプレート(雛形)で作った間に合わせの就業規則で、実際に労使トラブルが起こった際に問題が解決できると本気で思っておられますか?
残念ながら間に合わせは所詮、間に合わせに過ぎません。問題が起こった後でかかる費用(弁護士費用、不当解雇・未払い残業などの場合に支払い命令の出る費用・・・、などなど)で何百万・何千万もかかれば最悪、事業の継続自体が不可能になる場合もあります。
また、単に就業規則の作成といっても、情報として知っているか知らないかというだけで、使える助成金に気付かず、金銭面で実際に損をしている場合や、起りえる事故に対応が出来ていない場合も多々あります。
当事務所では、最新の法改正に対応した内容は勿論、助成金の提案、貴社の職場内の実情に合わせた就業規則の部分強化など、様々な提案も同時にさせて頂いております。
当事務所では、様々な業種のお客様からご依頼をいただき、お手伝いをさせていただいております。
ここ最近であれば、例えば、
「農業・農地法人」「観光ツアー会社」
「ボルダリングジム」といった
少し珍しい業種から、
「病院・クリニック」「他士業の法律事務所」「介護・福祉事業所」「英会話スクール」「建設業」「不動産業」「飲食業」「社会福祉施設」「理美容業」「学校法人」「NPO法人」・・・などなど、
業種を問わず、幅広いお客様からのご相談に専任のスタッフが日夜、対応させていただいております。
「うちの会社は業種的に労務管理のアウトソーシングは、実際は難しいかな・・・?」
とお悩みの経営者様でも、まずはお気軽にお問合せ下さい。
当事務所では社労士業務だけでは無く、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・中小企業診断士などの他士業とのパートナー連携、また保険業・金融業・WEBコンサルティング業・不動産業・印刷業・・・、などの様々な業種と横の繋がりを持ち、各業界の専門家をご紹介することで、労働法に関する業務だけでなく、その他の身近な幅広い問題にも対応させていただいております。
一括りに「社労士」と言いましても、労働問題が得意な社労士もいれば、年金業務が得意な社労士もおります。
同様に、民事事件の得意な弁護士、刑事事件の得意な弁護士、税務手続きの得意な税理士、補助金の申請や資金繰りなどの経営アドバイスを得意とする税理士・・・など、専門家の中でも更に細かく専門分野はわかれます。
「この問題はどの士業のどの先生に聞けばいいんだろう??」と思われた場合は、こちらでご紹介できる提携士業の先生方もたくさんおられますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
事務所では、必要に応じてこちらから企業様にご訪問する事をモットーとしておりますが、昨今では、会社での打合せの際、経営者様が思わず言ってしまった「何気ない一言」がたまたま従業員に聞かれていた!ということから思いもよらない労務トラブルを招く事があり得ます。
そのような社内では聴き取りしにくいような従業員様のデリケートな問題に関するご相談や、経営者様の経営に関するお悩みなども、当事務所にご来所いただければ面談ブースにて心ゆくまでお伺いいたします。
事務所は大阪市内にあり、OsakaMetro新大阪駅から徒歩2分、OsakaMetro西中島南方駅・JR新大阪駅、阪急南方駅からそれぞれ徒歩5~6分、またビル周辺にはご利用いただけるコインパーキング等も多数ございます。
お近くや遠方関わらず、どんな小さなお悩みでもどうぞ、お気軽にお立ち寄り下さい。
従業員の雇入れの際、有望なアルバイト従業員を正社員にする際、賃金の引き上げを考える際、従業員を教育する際など、また、介護福祉機器の導入・定年の延長・育休取得時・職場復帰時など・・・、それぞれのタイミングでそれぞれの業態にあった使える助成金は色々とあります。
毎年のように受給の要件や、種類の変わる助成金の申請なら、助成金申請に強い寺田社労士事務所に是非、お任せください!!
社長ご自身の仕事中の
事故やケガは会社の労災保険では補償されません
「経営者」である社長や事業主の皆様ご自身がもし仕事中の事故でけがをされても、
会社で加入している労災保険では補償されません!!事故の起こる可能性のある業種の経営者の皆様、国の公的補償(労災保険)の特別加入制度についてご存知ですか?
労災保険の特別加入・
社会保険への加入は
こちらから
現場に出る必要のある建設業等の事業主様、自社の元請け工事の際のお仕事中の事故やけがへの備えは万全ですか?
また、公共工事の受注や規模の大きな現場の下請け工事に入る場合には、社会保険の加入、その他労基署等への提出書類が必要となります。お困りの際はご相談ください。
「福祉・介護職員(等特定)処遇改善加算」は利用されていますか?
その言葉自体は耳にしたことがあっても、「書類の種類も多く内容が難しそうで、まだ申請出来ずにいる」「役所で説明は聞いたが、いまいちよく理解できないでいる」といった事業所の皆様は是非、ご相談ください。
特定社会保険労務士
寺田 憲生(てらだ のりお)
寺田社会保険労務士事務所
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-29
新大阪SONEビル801号室
「SRPⅡ認証マークは、マイナンバー対応の社労士事務所の証です。」
当事務所では、旧来の「SRP認証」に「特定個人情報保護への取組」が含まれた、社会保険労務士事務所の、新たな信用と信頼の証である「SRPⅡ認証」を取得し、個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報の保護に努めております。